大切な方を亡くされた後の手続きは、気持ちの整理もつかないまま、
「いつまでに?」「何をすれば?」と不安が重なりがちです。

藤本絢税理士事務所では、相続税の申告から生前対策まで、女性税理士がやさしく丁寧にサポートいたします。

相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。
財産の合計が、3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えると、申告が必要になる可能性があります。

例)相続人が2人の場合
3,000万円+600万円×2=4,200万円が基礎控除額

この金額を少しでも超えるかもしれないときは、一度ご相談ください。

相続税の申告期限は、相続が始まった日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生することもあるため、早めの準備が安心です。

相続税には、ご家族の生活や事業を守るための特例があります。代表的なものは次の2つです。

配偶者の税額軽減

配偶者が受け取る財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」までなら、相続税がかからないことがあります。
※この特例を使う場合でも、申告は必要です。

小規模宅地等の特例

住んでいた自宅や事業に使っていた土地について、条件を満たすと最大80%まで評価額を減らせる制度です。

これらの特例は、「誰が」「どのように引き継ぐか」によって使えるかどうかが変わります。
当事務所では、ご家庭の事情を伺いながら最適な方法をご提案します。

まずは、相続税の申告が必要かどうかを正確に確認します。
基礎控除の計算や、配偶者控除・小規模宅地などの特例が使えるかを整理し、早い段階で方向性を明確にします。

預貯金や不動産、株式など、すべての財産を丁寧に整理し、適正な評価額を算出します。
評価の方法によって税額が変わることもあるため、専門知識をもとに正確に対応します。

ご家族のご意向を大切にしながら、税金を抑えつつ無理のない分割方法をご提案します。
相続人の皆様が公平さを保ちながら、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートします。

すべての資料を整え、期限内に正確な相続税申告書を作成・提出します。
書類の準備から税務署への提出まで、専門家が責任をもって対応します。

一度の相続で終わりではなく、次の世代を見据えた「二次相続」や「生前贈与」も大切です。
将来の負担を減らすための計画や贈与のタイミングなど、長期的な視点でご提案いたします。

申告が終わった後も、不動産の名義変更や預金口座の解約など、さまざまな手続きが残ります。
当事務所では、申告後のフォローや次に必要な手続きについて、必要に応じて他士業と連携を図りながら丁寧にサポートし、安心して次のステップへ進めるようお手伝いします。

初めての相続でも安心して進められるよう、ご相談から申告完了までの流れを丁寧にサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。
相続の状況を伺い、申告が必要かどうか・今後の進め方をご案内します。

財産の内容や相続人の状況を確認したうえで、費用の目安と全体のスケジュールを明確にご説明します。
見積もり後の追加費用は原則ありません。

預貯金・不動産・有価証券など、すべての財産を整理し、必要書類をそろえながら正確な財産を把握します。

評価額を算出し、税金を抑えつつ家族の想いを尊重できる分割方法をご提案。
特例の活用や節税のポイントも丁寧にお伝えします。

すべての情報を整理し、税務署へ提出する申告書を正確に作成します。期限(10か月)内に完了できるようスケジュール管理も徹底します。

申告後の名義変更や贈与・二次相続対策もご相談いただけます。
「申告して終わり」ではなく、将来を見据えたサポートを行います。

相続や申告の手続きは、初めての方には分かりにくいことも多いものです。
ここでは、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
気になる点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相続税の申告は、どんな人が必要ですか?

相続税の申告は、遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。
ただし、特例や控除を使うことで申告しても税金がかからない場合もあります。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがありますので、早めのご相談をおすすめします。

申告をしなくてもいいと思っていたのに、後から必要になることはありますか?

はい、あります。
当初は基礎控除内と思っていても、土地の評価額や生命保険金などを含めると超えるケースがあります。
また、特例を使うために「税額が0円でも申告が必要」な場合もあります。

相続人が複数いる場合、誰が申告するのですか?

相続人の代表者が資料の収集や相続人への連絡などを率先してしていただくケースが多いです。
ただし、申告義務は相続人全員にあるため、内容を全員で確認することが大切です。

相続税の支払いは分割や延納ができますか?

はい、できます。
金銭で一括納付が難しい場合は、一定の条件を満たせば延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)も認められます。

生前贈与と相続はどう関係するのですか?

被相続人が亡くなる7年以内に贈与された財産は、原則として相続財産に含まれます。
ただし、制度を活用した贈与(教育資金贈与など)には特例もあります。

初回相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。
「相続税がかかるか知りたい」「何から手をつければいいか分からない」など、どんな段階でもお気軽にご相談ください。